こんにちは!
政府は国民投票法改正案を5月6日に衆院憲法審査会で採決し、
11日に衆院を通過させる方針だとニュースになっていますね。
でも、国民投票改正案ってそもそも何?って感じじゃないですか?
そこで今回は、国民投票改正案について、
国民投票改正案ってなに?
私たちにメリットやデメリットってあるの?
などをできるだけわかりやすく説明していきたいと思います!
この記事の目次
国民投票法改正案とは?
国民投票法改正案 “連休明け採決を” 公明 北側憲法調査会長 #nhk_news https://t.co/sl95wzhVyG
— NHKニュース (@nhk_news) April 28, 2021
まずはじめに、国民投票改正案って何?ということからです。
国民投票を簡単に言ってしまえば、『憲法改正するけどいい?』という政府からの問いに、
国民が『いいよ!』『ダメだよ!』と意思表示するための投票になります。
その憲法改正のための国民投票のルールを決めたものが国民投票法になります。
正確には憲法改正国民投票法と言われ、2007年5月18日に初めて公布され、
2014年に憲法改正国民投票法の一部が改正されています。
2021年5月6日に採決される予定の国民投票法改正案は、2回目の改正案になります。
改正案は7つの項目が盛り込まれるようですが、どのようなものなのか気になりますよね。
国民投票法改正案の7つの項目とは?

国民投票法改正案は、2018年に出されて議論が続いているもので、
それだけ長く議論されている内容がかなり気になりますよね!
国民投票法改正案の7つの項目についてみていきたいと思います!
選挙人名簿の閲覧制度への一本化
なんか難しい言葉がでてきましたが、
選挙人名簿というものは、選挙権がある人を登録する名簿のことで、
選挙のときって投票所で本人を確認しますよね!
1人が1票しか行使できないように、選挙の公正を確保するためにつくられる名簿になります。
なので、この名簿に登録されていないと投票ができないことになります。
その名簿の閲覧ができる制度になります。
政府は、憲法改正国民投票と公職選挙法の閲覧制度を1本化したいようですね!
出国時申請制度
海外に居住する方でも国民投票ができるようにするものが出国時申請制度になります。
すでに国政選挙ではこの制度ができていて、「在外選挙人名簿」への登録を申請すれば投票ができ、
国外へ転出する人が市町村の窓口で転出届をするときに、在外選挙人名簿への登録の申請を行えるようです。
なので、国民投票も同じような手続きで簡単にできるようになると思います!
共通投票所制度

共通投票所制度を簡単に説明すると、
国民投票がショッピングセンターなどでできるようになります。
こちらも国政選挙では始まっていますよね!
事前に決められた投票所以外でも投票することができるので、
投票する側としてはかなり便利になると思います!
期日前投票の事由追加・弾力化
期日前投票を行うためには理由が必要ですが、その理由が追加されます。
『天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること』が追加されます。
大雨が原因の災害も増えてきているので、
これが追加されると投票にさらに行きやすくなりますよね。
そして、既に決められている事由は以下になります。
一 職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。
二 用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
三 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院に収容されていること。
四 交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。
五 その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。
また、弾力化というものは、
期日前投票でも全国共通で何時から何時までと時間が決められていましたが、
弾力化が認められれば、期日前投票所によって時間を繰り上げたりすることができます。
簡単に言うと、ショッピングセンターの開店時刻や閉店時刻に合わせて投票所の開設ができるということです。
洋上投票の対象拡大

指定された船舶に乗船していて、日本国外の区域を航海しようとする船員で、
選挙の当日に仕事をしていると見込まれる人が、洋上投票を行うことができます。
対象となる人が拡大され、
日本国籍ではない船に乗っている日本国籍の人、
実習を行うため航海する学生や生徒その他の者であって船員手帳に準ずる文書の交付を受けている人が対象になります。
また、投票者2名以下の場合は洋上投票ができませんでしたが、
改正されば1名でも投票をすることができます。
繰延投票の期日の告示期限見直し
繰り延べ(くりのべ)投票とは、
天災その他避けることのできない事故により、投票期日の当日に、投票を行うことができない場合
一度投票所を開設して投票の手続きを開始したけど、それまでの投票が意味がなくなってしまい、更に投票を行う必要がある場合に、期日を定めて投票を行うことです。
今までは繰延投票の期日が5日前に告示される決まりでしたが、
改正後は少なくとも2日前に告示されることになります。
これは、制定された昭和25年と今では情報伝達が段違いに進化していることから見直されたようです。
投票所へ入場可能な子供の範囲拡大

現行法では、投票する人、投票所の事務に従事する人、投票所を監視する職権を有する人、警察官のみが投票所に入れると決められています。
もちろん、小さいお子さんや介護が必要などやむを得ない事情があって、
投票管理者が認めた人は、投票所に入ることができる事になっています。
現行法では、投票する人とその幼児、児童、生徒その他の年齢満18歳未満の子供は、
投票所の秩序が保持されることを前提として、投票所に入ることができます。
この範囲がさらに拡大するということは、どのような事なのでしょう。謎ですね。笑
でも、子供も一緒に投票所に行けば、
投票や選挙に対する関心が高まる効果も期待できそうですね!
分かり次第追記していきます!
国民投票法改正案のメリットとデメリットは?
国民投票法改正案の7つの項目を見てきましたが、
どれを見ても私たちにとってはメリットばかりに感じますよね!
期日前投票もできやすく、投票所もショッピングモールなどにできるかもしれない、
などなど投票がしやすくなる改正案です。
では、デメリットはどのようなものがあるのか気になりますよね。
広告宣伝活動の規制がない
憲法改正のためのCMを作るときに、広告の数や起用する芸能人やアニメキャラなどの
イメージキャラクターに制限がないことが問題と言われています。
簡単に言ってしまうと、
「お金をたくさんかければかけただけ、いくらでも宣伝ができる」
「イメージキャラクターを起用することで、憲法改正のCMが目立てば安易な賛成が増える」
のではないかと言われています。
安易な賛成が増えるというのは、こじつけのような気がしますがね笑。
ちなみに現行法でも宣伝に関する規制はありませんよ。
追記:5月6日に衆院憲法審で修正可決されましたが、
CM規制や外国人寄付規制の検討を付則に明記することで合意しました。
新型コロナの感染拡大の状況での採決
今の新型コロナウイルスの感染拡大状況を見ると、
この改正案は今やるべきことではないと感じる人が多いですよね。
確かにそうだとは思いますが、
政府は医者を増やしたり病院を増やしたりすることはすぐにはできませんよね。
新型コロナウイルスのためにかかるお金を出したり、法を整備することはできますが、
ワクチン接種を早くしろなどというのは現実的には難しいと思います。
私もこの改正案より、オリンピックをどうするのか本格的に話し合ってほしいと思いますが、改正案の採決が先になってしまいそうですね。
この改正案よりも、オリンピックをするかどうか国民投票すればいいのにって思っちゃってます。
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まとめ
国民投票改正案について調べてきました。
なるべくわかりやすく説明してきたつもりですが、いかがだったでしょうか?
改正案自体は私たちにメリットが大きいことが分かりましたよね!
また詳しいことが分かれば追記していきたいと思います!
最後まで読んでいただきありがとうございます!それではまた!